よくある質問

よくある質問

  • 1.派遣の仕組みとは?
  • 【派遣先】(派遣で人材を必要とする企業)と、【登録スタッフ】(派遣でお仕事を希望されている皆様)と、【派遣元】(当社ポートスタッフ)の3者によって成り立ちます。 派遣で働く皆様へ
  • 2.派遣のお仕事とは?
  • 登録スタッフ様は、派遣先(就業先)の企業などから仕事の指示を受け、派遣先(就業先)でお仕事をしていただきます。勤務先、勤務時間など、希望にあった派遣先(就業先)をご提案します。
  • 3.雇用関係は?
  • 当社と登録スタッフ様の間に雇用関係が発生します。従って、お給与も当社からお支払いします。
  • 4.有給休暇はありますか?
  • はじめて仕事に就いて6ヶ月継続して勤務した場合に、勤務日数に応じて有給休暇を付与します。 取得される場合は、業務に支障がないよう、就業先のご担当者と相談して下さい。 日程が決まれば、取得日程より前に、所定用紙にてポートスタッフへご連絡下さい。
  • 5.体調不良で急にお休みをすることになった場合の連絡はどうしたらいいでしょうか?
  • まずは、始業時間前までに就業先の担当者と雇用元会社(ポートスタッフ)の担当の両方にご連絡下さい。
    メールによる遅刻、欠勤の連絡は原則やめてください。
  • 6.電車が遅れ、遅延証明書を提出した場合、その分の給与は支払われますか?
  • 原則として働いた時間に対して給与が支払われますので、遅刻して勤務出来なかった時間については支給の対象にはなりません。
  • 7.給与の支払いについて
  • 基本的には時間給計算にて支払われます。労働時間を記入いただいたタイムシートを元に計算された給与が毎月26日に銀行振込みで支払われます。 支払いは前月の1日~月末までに勤務された給与が翌月26日に指定の口座へ振込まれます。
  • 8.源泉徴収票の発行手続きについて
  • 年に1回でも給与の支払いがあった方全員に、翌年1月までに郵送を行っています。
    中途退職・就職など年の途中で源泉徴収票が必要となった場合には、随時発行を致しております。「各種書類・証明書発行申請書」をダウンロードして頂き、必要項目をご記入の上、郵送にてお申込み下さい。各種書類・証明書発行申請書
    ご申請いただいてからお手元に届くまで、通常1~2週間(繁忙期は最大1か月ほど)かかります。期日に余裕をもってご申請ください。

    ※申請にはご本人様確認書類の添付が必要となります。ご本人様確認書類について詳しくはQ10「登録情報の変更・追加が発生した場合の手続きについて」をご覧ください。
  • 9.年末調整をしてもらえますか?
  • 一定の条件を満たされたスタッフ様に年末調整を行っております。
    ※詳細は担当営業へご確認下さい。
  • 10.登録情報の変更・追加が発生した場合の手続きについて
  • ・登録済のスタッフ様の場合
    氏名・住所・連絡先(電話・メールアドレス)に変更が発生した場合、お電話・メールでご連絡下さい。 所定の用紙を発送致しますので、メール又は郵送でご返信下さい。
    ・稼働中のスタッフ様の場合
    氏名・住所・連絡先・口座に変更が発生した場合、担当営業へ申し出下さい。
    もしくは、登録情報変更届【登録スタッフ様用】をダウンロードして頂き、変更箇所をご記入の上、担当営業に用紙をお渡しください。
    登録情報変更届【登録スタッフ様用】
    登録情報変更届のご提出の際にはご本人様確認書類の添付が必要となります。不足書類がある場合は再提出をお願いする場合がございますのでご了承ください。
      
    ※氏名・住所については住民票記載の内容と一致することが必要です
    ※登録情報変更届のご提出の際にはご本人様確認書類の添付が必要となります。
    不足書類がある場合は再提出をお願いする場合がございますのでご了承ください。
    ※2回目以降のご提出の場合でも、ご提出の都度ご本人様確認書類の添付が必要です。
    ※ご本人様確認書類に記載されている住所は、現在お住いのご住所が記載されていることが必要となります。
    ※下記(写真付き)のご本人様確認書類を添付される場合は1種類添付してください。
    (顔写真つき、氏名・住所・生年月日が記載されたものに限ります)
    例:運転免許証・運転経歴証明書(2012年以降交付のもの)・パスポート(2020年2月4日以前に申請されたもの)・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・官公庁が顔写真を添付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)・官公庁から発行、発給された書類でその官公庁が顔写真を貼付したもの
    ※下記(写真なし)のご本人様確認書類を添付される場合は2種類添付してください。
    例:各種健康保険証・各種年金手帳・顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など)・住民票の写し、住民票の記載事項証明書・印鑑登録証明書・戸籍謄本、抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)・官公庁から発行、発給された書類(納税通知書・納税証明書など)・住居の記載がある公共料金領収証書など(日付が6ヶ月以内のものに限ります)・パスポート(2020年2月4日以降に申請されたもの)
    ※書類は発行元が分かる状態でお送りください。特に納税通知書や納税証明書、公共料金領収証書などの発行元が分からない状態でのご提出が増えています。発行元不明の場合は受付できない場合がありますのでご注意ください。
    ※給与支給該当月 毎月10日がご提出締切となります。遅れてご提出いただいたものは次月以降の反映になりますのでご注意ください。(例:8月ご就業→9月26日給与支給分:9月10日 登録情報変更届提出締切)
  • 11.派遣登録期間について
  • 初めに登録された年月日より翌年の同月までが派遣登録期間となります。 また、更新月になりましたら、SMSにてお知らせいたします。 就業中の方、稼働が終了したばかりの方、稼働が終了間近の方、全ての方へ案内を発信致します。
    ・派遣登録の更新を希望の場合
    SMSをご確認の上、Googleフォームにご入力下さい。 引き続き1年間派遣登録期間が更新されます。
    ・派遣登録の更新を希望しない場合
    SMSをご確認の上、Googleフォームにご入力下さい。弊社にて内容を確認後、登録の取り消しを行います。 派遣登録の更新確認が取れない場合は、派遣登録を抹消させて頂きます。
  • 12.お仕事にお悩みやトラブルの相談
  • あなたの仕事上のパートナーである営業担当やコーディネーターが相談をお受けいたします。 あなたが実力を発揮できるように様々な角度からバックアップいたします。
  • 13.31日未満の短期間で派遣就業を希望されるスタッフの皆様へ
  • 2012年の労働者派遣法の改正により、労働契約の期間が31日未満の短期間派遣(以下、日雇い派遣という)が原則禁止になりました。 ただし、以下いずれの要件に該当する場合に限り「日雇い派遣の原則禁止の例外」として31日未満の短期間であっても派遣就業が認められています。
    ・60歳以上であること
    ・昼間学生であること
    ・世帯収入が500万円以上かつ主たる生計者以外であること
    ・生業の年間収入が500万円以上であること
    詳細はこちらをご確認下さい。31日未満の短期間で派遣就業を希望されるスタッフの皆さまへ

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